よくあるご質問
Q&A

Q最初に来るときに何を用意すればいいの?

・既に申告作業を行ったことのある方
① 過年度の申告書(3年分)
② 総勘定元帳(3年分)
③ 決算書(3年分)

・新規開業で申告を行ったことがない方
① 開業にあたって提出した書類
上記書類の提出もまだの方は不要です。
② 現金出納帳(作成していれば)
基本的に面談時に経理状況をお聞きいたします。


Q会計ソフトの導入は必須ですか?

導入の必要はありません。
当事務所では会計ソフトの指定は行っておりません。
お客様のお好きな会計ソフトをお使い頂いて結構です。
※ 当事務所では弥生会計を導入しております。

Q簿記の知識が全くありません。大丈夫ですか?

全く心配ありません。
当事務所で経理処理方法についてはアドバイスさせて頂きます。
気になる事や分からない事があれば直ぐにご連絡ください。

Q打合せの場所や領収書等資料の受け渡し方法はどうなりますか?

お客様のご要望で対応いたします。
① 自分の事務所(会社)まで来て欲しい
② 税理士事務所へ行って打合せや資料を提出したい
③ 資料はレターパック等で郵送したい

Q対応地域はありますか?

基本的にはございません。
事務所の所在地は静岡市清水区ですが、当事務所のお客様は清水区以外にも多くいらっしゃいます。

 (例) 葵区・駿河区:11%   清水区:69%  富士・富士宮市:20%

Q将来、今の事業を会社にしたいのですが何か準備することはありますか?

定款の作成や出資金(資本金)の拠出、登記申請書類の法務局への提出等の手順がございます。
司法書士・行政書士・社会保険労務士等への依頼も必要となります。

Q行政から通知が届いたのですがどうすれば良いのか分からないのですが?

行政等から通知が届いた場合には直ぐに当事務所へご連絡ください。
対応させていただきます。

Q節税対策についてのアドバイスをして欲しいのですが?

顧問契約をして頂いたお客様に対しては損益予測を基にアドバイスいたします。

Q個人事業主から会社(法人成り)にする基準やタイミング等は何ですか?

・税負担面
法人の所得に対する税率よりも、個人事業所得に対する税率が高くなる時が会社(法人成り)にする良いタイミングだといえます。

・信用面
個人よりも法人の方が信用力が高いと言われています。
会社にすることで取引先の確保がし易く活動の幅も広がることが多く、金融機関からの融資等の資金調達面でも有利となるといえます。
相手側から法人化を言われた時などがそのタイミングだといえます。

Q相続税の申告はどこへ行うのですか?

故人の死亡時における住所地を所轄する税務署に提出することになります。

Q申告書の提出期限や税金の納付期限はいつになるのですか?

通常の場合は、故人の死亡日の翌日から10ヶ月となります。

Q相続税は絶対に出るものですか?

税金が掛かる財産の価値(課税価額の合計額)が基礎控除以下であれば相続税はありません。したがって、申告も必要ありません。
※ 3,000万円+ (600万円×法定相続人の数)の算式で計算されます。
  (法改正があれば計算式が変わることがあります)

Q新規開業に必要な手続きは何ですか?

開業して1ヶ月以内に納税地の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
その他にも「所得税青色申告承認申請書」、都道府県と市町村に「事業開始等申告書」、 従業員を雇う時は「給与支払事務所等の開設届」等の作成・提出が必要になります。

Q確定申告に何が必要でどんな準備がいるのか全く分からなくて心配です。

当事務所へご相談頂ければ必要な経理業務や資料保管方法、納税までの流れを丁寧に説明いたしますので大丈夫です。

Q補助金の請求をしたいのですが必要書類の内容が分かりません。

補助金はそれぞれで提出書類が異なっています。
補助金の種類や取り扱い機関をご連絡頂ければアドバイスさせていただきます。

Q土地(建物)を売却したのですが申告等は必要ですか?

土地(建物)を売却した年の翌年3月15日までにその他の所得と一緒に確定申告をし納税します。

Q給与所得者(サラリーマン等)ですが、医療費が多く出たので医療費控除を利用したい。

医療費控除を行いたい年度の翌年3月15日までに医療費領収書等をご提出ください。
当事務所で計算のうえ申告まで行います。

Q子どもや親の医療費も控除対象にできますか?
また医療費控除の対象外のものはありますか?

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されることとされています(所得税法第73条第1項)。
この場合の「親族」とは6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族(民法第725条)。
なお、同居していないケースでも同一生計と看做される場合があるため、同居が必ずしも要件ではありません。
例えば、子どもが学校に通うために親元を離れて一人暮らしをしている場合で、親が生活費等を送金している場合が同一生計と看做なされるケースです。

医療費控除の対象外の例としては…
① 人間ドックや健康診断の費用
② 予防接種の費用(インフルエンザ等)
③ 日常生活で使用するコンタクトレンズや眼鏡の購入費
④ 有料老人ホーム等における介護費用(一部認められるものがあります)
⑤ 福祉用具等の購入やレンタル費用
その他にもございます。

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できること

 

国登録文化財・次郎長生家の隣にある静岡市の税理士事務所です。
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